自転車が絡む事故で,自転車側に損害賠償請求される事案が散見されます。自転車同士の事故もあります。!

 

 「自転車運転の交通ルールが変わりました…」

 要点は以下のとおりです。

1 歩行者の通行を妨げる場合を除き,道路の左側部分の設けられた路側帯(軽車両の通行禁止表示部分を除く)を通行 することができる。として,左側通行となりました。・・・路側帯が道路の両側に設けられている場合でも,左側通行 となります。

2 警察官は,内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため,交通の危険を生じさせるおそれがある自 転車と認められる自転車が運転されているときは,当該自転車を停止させ,及び当該自転車の制動装置について検査す ることができる。として,警察官による,自転車の停止及び検査することができるようになりました。

  また,危険防止,交通安全を図るため,当該自転車の運転者に対し,応急措置を命じ,運転を継続してはならないこ とを命じることができる。として,警察官による応急措置等を命ずることが出来るようになりました。

3 公安委員会は,危険行為を反復してした者が,更に交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは,その者に 対し,自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずることができる。として,公安委員会による運転者講習の受講を命ずる ことができるようになりました。

 これからは,路側帯での交互通行(左側通行)はできません。

 自転車による歩道内での事故も多くあります。

 自転車は,原則,車道の左側を通行しなければならないが,次の場合例外的に歩道を通行することができるようになりました。@ 道路標識等により,当該歩道を通行することができることとされているとき。

    A 当該自転車の運転者が,児童,幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められ     るものとして政令で定める者であるとき。

    B 前2号に掲げる者のほか,車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該     普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認めらるとき。

自転車も酒気帯び運転等の禁止条項に該当します。

よって,酒気帯び者に自転車の提供,自転車で帰宅する者への酒類の提供(飲酒のすすめ)した場合,罰則があります。

自転車には,自賠責保険がありません。! 自転車保険加入も一考を要します。

ただし,自動車保険,火災保険の特約として,付保されていることもあります。保険については,専門ではありませんので,自転車保険に詳しい所で,確認したほうが良いです。

自転車と個人,自転車同士の事故について解決するため,

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